「60歳で繰り上げ申請した場合、年金はいくらもらえるの?」
「65歳で年金申請した場合と金額にどのくらいの差があるの?」
こんな悩みを解決します!
この記事でわかるのはこちらです。
・繰り下げ、繰り上げ申請の違い
・年金の計算方法
・60歳~64歳までの受給額
・60歳から受給した場合と65歳から受給した場合の金額の差
年齢ごとに違う年金のリアルな金額もお伝えします。では、さっそく見ていきましょう!
年金の受給年齢
国民年金も厚生年金も原則として老後の年金は65歳からもらえます。
原則と言うのは例外があるから。
国の制度としてあるのが「繰り下げ支給」と「繰り上げ支給」。
では、どういった違いがあるのでしょうか。
繰り下げ支給
老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、本人が希望すると66歳以降に繰り下げて受給する制度です。
この時の年金額は、受け始める年齢に応じて老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その額が一生続きます。
繰り上げ支給
老齢基礎年金は、本人が希望すれば60歳〜64歳の間で受給可能です。
受給し始める年齢に対して、老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生続きます。
カンタンに言うと、年金受給の開始年齢は選択可能。
ご自身の生活環境によって、受給開始年齢を早めたり遅らせたりできる「国の制度」として決まっているのです。
【例】
・働ける体力が減ってきてるから60歳から欲しい
・まだバリバリ仕事できるから70歳からの受給で良い
など、環境は人それぞれ。
年金の受給年齢は原則65歳となっていますが、60歳からでも申請すれば受給できます。
結局、何歳からの受給がいいの?
結論から申しますと、何歳から受給するのがベストなのかは個人差がありますので一概に言えません。
その人によって、生活環境も異なり健康状態や貯蓄額にもよって変わってくるからです。
・いつ病気になるかわかりません
・貯金が突然なくなる出来事が起こったりするかもしれません
・もしかしたら60歳になって会社が倒産するかもしれません
ですので、ご自身の生活状況を踏まえ、老後の生活に向けて準備していくことが大切です。
年金の計算方法
年金には2つの種類があります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金です。
それぞれ計算方法が異なりますので、当てはまる方式を把握しておきましょう。
老齢基礎年金の計算方法
保険料の納付月数がわかれば計算はカンタンです!
【計算式】
老齢基礎年金の受給額=78万900円×(納付月数)÷480か月
未納が10年ある方は、納付月数が360か月(30年)となります。
受給額=78万900円×360か月÷480か月=58万5700円
老齢厚生年金の計算方法
■老齢厚生年金の受給額は、65歳以降から受け取り開始の場合は次のように計算します。
老齢厚生年金の受給額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
受給額の大部分は「報酬比例年金額」によって決まり、条件次第で加算されます。
■報酬比例年金額は、厚生年金に加入した時期によって
平成15年3月以前:平均標準報酬月額×7.5÷1,000×平成15年3月以前の加入月数
平成15年4月以後:平均標準報酬額×5.769÷1,000×平成15年4月以後の加入月数
で計算します。
■平成15年3月以前は、標準報酬月額を平成15年4月以後、平均標準報酬額を軸に計算し、標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額を合計したものです。
■平成15年4月以後、厚生年金に30年間加入し、30年間の年収の平均が480万円(月額40万円)だと報酬比例年金額は次のようになります。
報酬比例年金額=40万円×5.769÷1,000×360か月=約83万700円
平均標準報酬月額や平均標準報酬額を自分で計算するのは難しいですよね。
でも大丈夫です。誕生月に日本年金機構から届く「ねんきん定期便」で毎年の標準報酬月額と標準賞与額が確認できるので見て計算してください。
60歳から申請した場合にもらえる年金額
老齢基礎年金の65歳からの年金額を、20歳から60歳まで40年間保険料を納めて満額78万900円受けるものとして計算してみましょう。
■60歳
70%の54万6600円
■61歳
76%の59万3400円
■62歳
82%の64万300円
■63歳
88%の68万7200円
■64歳
94%の73万4000円
繰り上げ申請すると65歳からの年金額に比べ減額されます。
次に、その違いを見てみましょう。
60歳で受給した場合の金額の違い
60歳から繰り上げ申請した場合、受け取る年金額が65歳から受け取れる金額に比べ減額されます。
繰り上げ受給制度は、1か月ごとに繰り上げ可能です。
しかし、65歳から受けられる年金を60歳から繰り上げ受給すると、5年の繰り上げで「24%」減額される計算に。
【減額率(最大24%)= 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日】
昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)。
老齢厚生年金を繰り上げると、老齢基礎年金も同時に繰り上げる必要があり、それぞれの年金が減額されます。
一度減額したら一生減額は続きます。
65歳になると減額がなくなって、100%の額に戻るわけではないので注意しておかなければなりません。
令和4年度分からの年金額は「0.4%減額」に
2022年(令和4)の4月分からの年金支給額は昨年度から、0.4%の減額改定となりました。年間で約1800円の減額です。
年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みになっています。
毎年減っていく可能性はゼロではありません。
ライフラインを含め物価がドンドン上がっているのに年金は下げる……
やはり、何とか収入を増やすことを考えなければなりません。
人生は選択の連続
60歳から年金を受給した場合の減額は「24%」。
ポイントは、この「24%」減額をあなたが「損」と考えるか、減額でも2か月に1回「安定して年金が入金される」と考えるかでしょう。
選択肢として「24%」の減額分を別の仕事で補うという考え方もあります。
60歳から受給するのも良し、65歳以降からの受給も良し。
健康状態を考えて、70歳、75歳の繰り下げ受給もまた良し。
どちらを選択するかは、あなた次第!
そう、人生は選択の連続なのです。